会長ご挨拶

初めまして野村雅俊と申します。
私はこれまで全日写連の支部長と写団 雅の会長を掛け持ちしながら写真撮影に約40年間取り組んで参りました。
松原市から堺市に11年前に引っ越し、コロナ禍で写真を辞めて居ましたが、友人に誘ってもらい、今の写真クラブに入会しました。またこの度、会長からお声がけを頂き次期会長に引き継ぎさせて頂く事になりました。
写真愛好家のコミュニティをさらに活性に出来ればとの思いと『写真を通じて人と人との繋がりを大切にする』を一環として新たな価値観を皆様と共有できればと決意を新たにして居ます。
宜しくお願い致します。

会 則

堺悠々写真クラブ会則

第1項 名称
「堺悠々写真クラブ」と称す。(当 クラブの本部は会長宅とする。詳細は会員名簿参照)

第2項 運営方針
(1) 楽しく、気楽な、非営利の写真クラブとして運営する
(2) 会員それぞれの個性を尊重し、クラブ内で作品の選考などの競争は行わない独自の運営をする、但し表現は一般常識を基準とする。
(3) 会員全員の作品を“おおとリウイングス''の ギャラリーで展示する。

第3項 技術支援
百人百の万人万の個性 と表現を尊重するが、撮影技術・作画法等のア ドバイスや、 外部催行のコンテス ト応募方法の相談などは例会時に行う。

第4項 撮影会
原則毎月1回を目途に撮影会を開催する予定。

第5項 作品展示
(1) 常設ギャラリー (名簿順)及び、エキシビション展示 (自由参加)
会員全員の作品を年間計画に従って常設ギャラリーに展示する。 展示場所は、“おおとリウイングス"1階西及び東 。中央・西の各階段2階上踊場とする。
(2) 秋季作品展示会 会員の総意が有れば近隣のギャラリー於て作品展を実施する (検討中)

第6項 例会
毎月、例会を開催し、連絡事項、運営に関する決議、会員の作品紹介、写真に関する勉強 などを行う。 ~ 会場は、堺市立西文化会館とし、原則第2日曜日午後1時00分~4時30分とする。

第7項 会員と役員
(1) 会員 第2項の方針に賛同戴いた方でクラブの承認をうること
(2) 役員 会長1名の他、副会長1名その他幹事数名を置く。(役員は運営委員を兼ねる)
(3) 会長は、本クラブを代表し会務を統括する。
(4)副会長は、会長を補佐し、本クラブの運営に当たる。
(5) 運営委員は、本クラブの運営を補佐すると共に、次の分担業務を行う。
 1. 会計  2.会計監査  3.展示  4.行事企画  5.編集  6.行事記録 等。

第8項 会費及び会計年度
(1) 当クラブ運営の為に会費を収受する。
(2) 会員の会費は次の通りとする.。
(2024年 1月 改訂)
 ① 年額6,000円とし継続会員は期初に1年分の会費を納入する。 但し上半期・
         下半期初に各3,000円の分納も可とする。
 ② 新規入会の会員は入会金0円とし、期の途中からの入会の場合、加入月
   から年度末まで の期間につき月額500円の割合で会費を納入する。
 ③ 納入された会費は、期中退会又は休会の場合でも返還されない。
 ④ 会計年度は1月 1日 より12月 31日迄とする。
 ⑤ 毎年の1月 の例会 (総会)で前年の会計報告をする。

第9項 入会・休会・退会
(1) 入会・休会・退会は、予め会長の承認を得るものとする。
但し、入会に付き会長の判断が困難な場合、月例会にて出席者の過半数の賛同を得るものとする。
(2) 休会は1期のみ認めるが、届出がなければ退会扱いとする。
(3) 休会中の会員については、次年度以降の会費は、復帰迄の期間免除される。

第10項 臨時会費の徴収
(1) 作品展・撮影会。その他諸行事催行の為諸費用が必要な場合、参加者に臨時会費を徴収する事が有 ります。
(2) 行事終了後清算し、少額の過不足が発生した場合、会員の過半数の賛同を得て通常 会 計 よ り補 填 又 は 通 常 会 計 に 繰 り入 れ 可 と す る 。

第11項 総会及び役員会ならびに、議決
定時総会は毎年1回会長が招集開催し、会員の過半数 (委任状も含む)をもって成立 し、次の事項を審議 し、その決議は、出席者の過半数の承認 を必要 とす る
 ① 事業報告及び収支決算
 ② 事業計画及び収支予算
 ③ 役員の選任 (自薦又は他薦と し、任期は1年で再任は可)
 ④ 会則等の改訂

第 12項役員会は、必要に応 じて開催する。

第 13項期中に於いて、役員の変更・補充及び会則の一部改訂などの必要が生じた場合は、総 会の招集に代えて、会員の過半数の承認を得て決定する事が出来る。

第14項 その他
(1) 本会則に規定されていない事項については一般社会常識に従うものとする
(2) 各種行事に参加には各自健康面に十分注意し、予期せぬ事故等は自己責任とする。

以上